古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。 当社では、下記に記載のとおり兵庫県公安委員会より許可を取得し古物営業活動を行っております。